飲酒運転関連の刑事事件に強い弁護士へ相談を

   2017/12/27


飲酒運転は21世紀に入ってから厳罰化が進み、発覚した時点で必ず刑事事件として扱われます。他の犯罪のように弁護士が頑張ってなんとか起訴猶予にしてくれたなどのことはありません。また初犯でも容赦してくれず、逮捕されて20日間程度の勾留となってしまうことも十分に考えられます。初犯でも最初から実刑判決が出てしまう可能性があるほど、それだけ飲酒運転はとても重い罪です。弁護士に依頼して刑を軽くする場合はできるだけ罰金刑を狙っていくことになっていきます。

罰金か懲役刑か

罰金刑かそれとも懲役刑かを分けるのは、飲酒の程度や前科などによります。酒酔い運転になるレベルの飲酒をしていた場合で罰金刑だと再び同じことをしかねない可能性があります。その場合は反省の意味を込めて懲役刑というのも十分に考えられる話です。一方で普段は飲まないのにたまたま少しだけ飲んでしまった場合などは反省を当人がかなりしているのであれば罰金刑になりやすいです。当然過去に飲酒運転をしていれば懲役刑の可能性が上がります。人身事故の場合も相手のケガが軽くて示談が済めば罰金刑で済む可能性がありますが、基本線は実刑判決でありあとは執行猶予の問題です

弁護士をつけて次に考えたいのは執行猶予の獲得です。被害者との示談が成立していることや依頼人の反省や二度と同じことをしない再発防止策の提示、会社などの支援や嘆願などを裁判の場でアピールしていくことが大事です。特に被害者との示談は実刑を回避するには十分です。人身事故で死なせた場合は非常に難しいですが、被害が軽かった場合に示談が成立すれば執行猶予がつく可能性が高まります。また裁判官は被告人の反省態度をしっかりと見ています。平身低頭を心がけて被害者への気持ちが伝えているかどうかも実に大事な要素です。

飲酒からの間隔も重要に

もし飲酒から発覚までにかなりのタイムラグがある場合には故意に飲酒運転をしたわけではないと無罪を主張できます。タイムラグがある場合に検察はいつ飲酒したかやアルコール量がわかる計算式を用いて濃度を計算してそれを基に起訴します。このやり方がおかしいと弁護士が主張して、場合によっては不起訴や無罪になることもあります。飲酒運転関連の刑事事件に強い弁護士であればそこでの主張がうまく、依頼人に有利に働くように仕掛けていけます。他にも自白調書をとらせない、実況見分に立ち会うなどのことも行います

これ以外に弁護士が活動するケースとして早期の釈放を求めるケースがあります。20日間程度の勾留をする必要はないとアピールしていき、できるだけ早期に釈放してもらいます。悪質なケースでなければそれは十分に可能です。また被害者が存在しない場合は寄付という形で反省の態度を示すこともできます。飲酒が発覚した時点でかなり辛い立場に追いやられますが、それでも罰金刑や執行猶予などを目指していくためにも飲酒運転関連の刑事事件に強い人を雇うことが求められます。

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