盗撮で逮捕、釈放される

   2017/10/13

逮捕

迷惑防止条例

各都道府県に制定されていますのが迷惑防止条例です。盗撮は迷惑防止条例違反となります。盗撮の多くは警察官によっての現行犯逮捕です。警察官のグループではエスカレータに乗り込む女性を追いかける盗撮犯を観察しています。

そして確実な証拠を持って現行犯逮捕するのです。被害者は全く気付きません。盗撮犯が逮捕されてから、警察官によって自分の被害を知ることになります。

駅のエスカレーターでの盗撮が多いのですが、公共施設での迷惑防止条例違反の罪で駅構内の鉄道警察隊の部屋へ連れて行かれます。

逮捕後の流れ

鉄道警察隊の部屋で大まかな取り調べがされます。そして身分関係の確認を終えると、パトカーで最寄りの警察署へ連れて行かれます。この場合、迷惑防止条例違反の罪を認める者と認めない者とが居ます。罪を認める者も認めない者も、すんなり釈放はされません。

警察署で一定期間勾留されます。警察署の取り調べ室では盗撮についての犯意をいつ頃から持ったのか、被害女性をなぜ狙ったのか、エスカレーターをなぜ犯行に利用したのか、などの動機や目的について詳しく調べられます。

そして犯行の手段、方法についても詳しく調べられます。さらに犯行に使った携帯の使用状況も調べられます。もしも類似の犯行を繰り返していたような事実が発覚すると余計に大ごとになってしまいます。

犯行が計画的だと知られると、証拠隠滅疑惑を持たれてしまい、家宅捜索の必要性があると判断されます。携帯の写真の中を見られると、他の場所での写真が出たような場合は確信犯となってしまい、警察官の心証が悪くなってしまいます。

弁護士相談

知り合いの弁護士が居れば連絡をすることが出来ます。弁護士なら警察署での接見が認められます。そして弁護士から法律的なアドバイスが受けられます。意識的に迷惑防止条例違反の罪を犯したのなら、この際認めて早期の釈放を心がけます。

警察官の心証が悪いと、証拠隠滅のおそれがありそうなどの上申書を検察官に送致されてしまいます。そうなると家宅捜索が行われてしまい世間体も悪くなってしまいます。警察署から検察庁へ移送されます。検事から追及を受けます。

検察官が起訴相当と判断しますと、有罪を覚悟しなければなりません。それよりも情に訴えることで、不起訴処分を勝ち取ることもできます。検察官の心証を悪くしてしまいますと、会社の家宅捜索を受けたりして、社会的な信用が下落してしまいます。検察庁では嫌疑不自由分にしてもらって釈放されることを方策とします。また犯行の否認を検察庁で続けた場合は起訴される確率が高いです。

起訴されてしまいますと、無罪を勝ち取るまでの道のりは遙か遠くにあります。起訴で会社にも裁判沙汰のことが発覚し、仲間にも知られてしまいます。たとえ冤罪だとしても、裁判の道は遠いのです。その間、職を失ってしまいますし、家庭も壊れるかも知れません。逮捕されてしまえば、速やかに家族へ連絡の必要を警察官に訴えましょう。

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