盗撮における示談のメリットと示談金の金額について

   2018/06/04

盗撮とスマホ

スマホと盗撮

盗撮は非常に卑劣な犯罪行為ですが、近年ではスマートホンが普及しており誰でも簡単にできるものであると言う認識が強いため、非常にその件数が増えている存在でもあります。

盗撮はその対象や状況によってその罪が様々となるため、 一概に罪の重さを規定することができませんが、その罰則については各地方自治体の条例や法律で厳しく規定されており、その規定に従って加害者は処罰を受けることになります。

しかし、犯罪の状況によっては、被害者側が警察に届けると不利になったり、もしくは加害者の情状酌量のために示談をすると言うことも少なくありません。この場合に大きな議論となるのが、示談示談金の金額で、一般的に相場も規定されていないこともあり、金額を規定するのは非常に難しいと言われています。

盗撮の示談と示談金

示談金を決める場合に大きなポイントになるのが、被害者や加害者に対する影響度です。盗撮はその状況によっても罪の重さが大きく変わり、またその対象によっても大きく変わるものです。よくあるのが、女性のスカートの中を撮影すると言うものですが、これは撮影された女性にとっては非常に屈辱的な行為であり、精神的な苦痛が慰謝料や示談金の評価の対象となります。

特に示談金については対象となる女性が加害者に対してその犯罪を見逃すことができる精神的な判断による金額であるため、場合によっては百万円を超える金額が指定される場合も少なくないのです。

盗撮の刑罰

その一方で、盗撮による刑罰を想定した場合、女性のスカートの中を撮影した場合には多くの自治体で迷惑防止条例違反と言う形になり、その罰金が概ね 50万円を上限とする設定とされていることが多いものです。そのため、これを超える金額を指定された場合、示談をせずに罰金を支払うと言う選択もあります。金額的にはそちらの方が負担が少ないと考えられ、効率が良いとされますが、実際には加害者側の社会的な影響もあるため、状況によってはその金額を支払うと言うケースも多いのです。

書店で書籍の盗撮

窃盗罪

また、最近増えている盗撮の種類として、書店で書籍の内側を撮影すると言うものがあります。これは実は窃盗にはなりません、なぜかといいますと窃盗罪は、「モノ」を対象としているため、情報を盗んでいる、デジタル万引きは窃盗罪には問えないのです。

著作権法違反

著作権法違反ではないか?という意見もありますが、個人で楽しむ範囲では、違反とはなりません。インターネット上に公開した場合は、著作権違反に問われる可能性があります。

損害賠償

場合によって、こういった情報の万引き行為は、スカートの中を撮影すると言うケースに比べさらに損害賠償額が高額になる可能性もあります。

その判断としては、その行為により本来販売できる可能性のある書籍が盗撮により内容が公開されたために販売するチャンスを失い、当初想定された利益を失うと言う結果に発展するため、その損害賠償が場合によっては高額になるケースも多いのです。

このようなケースで示談金を調整しようとした場合には、被害者側は数千万円の金額を提示するケースもあり、また支払いに応じない場合には民事訴訟で提訴される危険性もあります。そのため十分な注意が必要です。

盗撮が非常に重大な犯罪行為であり、また万が一発覚した場合には加害者側も被害者側も大きな不利益を被ることになります。法律で規定されている罰金は比較的低いものですが、その社会的影響は大きい上、場合によっては巨額の民事訴訟に発展するケースも少なくありません。そのため十分な注意が必要です。

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