痴漢で逮捕された場合に釈放されるケースは意外と多い

   2017/10/13

痴漢逮捕

痴漢で逮捕後の流れ

痴漢事件では、当事者および周囲にいた者の供述や、付着した繊維や体液のDNAの鑑定結果などが証拠となって逮捕されます。しかし、たまたま警察官が犯行現場にいた場合以外では、痴漢事件が起こった場合は駅員に事務所まで連れて行かれ、警察官が到着したら身柄を引き渡され、パトカーで警察署へと向かうことになります。

釈放されるケース

逮捕された後の流れの中で、被疑者が釈放されるケースが意外とたくさんあります。最短で釈放されるケースには、警察が微罪処分とすることを決めた場合が挙げられます。

警察は逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄を検察庁に送るか、釈放をするかのどちらかを決めなければなりませんが、被疑者が初犯であって反省が見られる場合や、犯行内容に悪質性があまりない場合、被害届が出されなかった場合は、微罪処分とすることを決めて釈放します。

微罪処分となった場合はその時点で刑事手続が終了となりますが、あくまで検察に送致しないだけなので、前歴として残ることになります。

勾留請求

上記に次いで短い期間で警察署から出られるケースは、検察が勾留を請求しなかった場合です。検察官は送致されてきた被疑者に対して取り調べを行い、供述内容や警察から送られてきた書類や証拠物などをもとに、24時間以内に起訴するかどうかや、勾留を請求するかどうかを選択します。

もし、勾留請求をしなかった場合は、決定後ただちに釈放されます。勾留請求されないケースには、犯行を全面的に認めていて逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合や、裁判で被疑者の犯行を立証することが困難な場合などがあります。

逆に、検察官との取り調べでも犯行を否認している場合や、詳しく調べなければ起訴の判断ができない場合は、勾留が請求され、認められた場合は最大で10日間留置所にて勾留されます。

送検後

検察に送致された段階では、不起訴、起訴猶予、略式起訴のいずれかの決定を出した場合や、処分保留とした場合、勾留の決定に対する準抗告が認められた場合でも釈放されます。勾留期間中に被害者との示談が成立すると、不起訴か起訴猶予のいずれかの決定が出ることが多く、略式起訴の場合も罰金を支払えば事件の取り扱いは終了となりますが、処分保留については捜査は継続されて起訴される可能性が残ります。

準抗告は勾留決定後、成否に関係なく行われるのが一般的ですが、認められるケースは逮捕後の手続きに違法性がある場合など限られています。

起訴されると、被告となった人は留置所から拘置所へと身柄が移されますが、これ以降のタイミングで被告が外に出られるのは、被告本人や弁護人、法定代理人などの権限を持つ者が裁判所に保釈を請求し、許可する決定が出た場合や、無罪判決や罰金を支払う判決が確定した場合などに限られます。

もし、保釈が許可されれば、保釈保証金を支払うことで拘置所から出られるようになります。保釈保証金は被告人の性質や犯罪の内容などに基づいて決められますが、痴漢事件の場合は150万円から200万円程度が相場となっています。

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